財産を引き継ぐための
仕組みです
- 相続税を軽減できる可能性があります。
- 贈与する相手と財産を選べます。
- ご自身の望むタイミングで
贈与が
できます。
生前に財産を承継しておきたい
孫の教育資金・子供の結婚資金を援助したい
家族以外の方に財産を渡したい
相続発生時にかかる費用を抑えたい
多額の相続税をとられることなく、
自分の財産を妻や子に残したい
家族が揉めないように均等に財産を分けたい
特定の人に財産を渡したい
家族間で相続財産をめぐる
争いになる可能性がある…
相続発生時に多額の費用が
かかってしまう?
家族以外の方には
財産を渡すことが
できなくなってしまう…?
自分の想いとは
違う相続のカタチに…?
このように、何か対策をしておかないと、ご自身の思い通りの財産の承継が出来ないだけでなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。
ご家族間での争いを起こさないためにも早めに対策することが重要です!
相続税対策には…
生前贈与が有効です!
生前贈与とは、主に相続税の節税対策を行うために利用するものです。
生前贈与を利用することで、生前のうちに次の世代に財産を移転して、相続財産を減らすことができます。
節税対策としての効果が大きいですが、納税資金の確保や財産の有効活用という面から見ても非常に効果的な方法です。
争族トラブルになる可能性も
生前贈与でありがちなのが「特定の家族だけに財産を渡す」ことです。相続人が複数いる場合は不公平が理由に、争族トラブルに繋がる可能性があります。
名義預金は親の相続財産とみなされ
相続税の課税対象になる可能性も!
名義は子供であっても、実質的には親が管理する親の預金は「名義預金」です。名義預金は、親が亡くなった時に、親の相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
亡くなる前3年以内の生前贈与は
相続税の課税対象に!
相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、たとえ贈与税の非課税枠内でも、相続財産に加算して相続税の計算をするという決まりがあるため相続税の課税対象になってしまいます。
ご相談者様のヒアリング
生前贈与の内容について、双方にて
協議を行い合意を得る
贈与契約の締結
登記手続き
必要に応じて贈与税の申告・納付
費用につきましてはコンサルティング費用・使用する制度の契約書作成費用・実費の合計となります。
コンサルティング費用は財産価額によって決まります。
例えば、財産価額が3000万円の場合、コンサルティング費用は165,000円になります。
契約書作成費用はどの種類かによって変わります。
生前贈与の場合、110,000円になります。
生前贈与の場合
その他郵送などの費用
が含まれます。
実費につきまして事前に費用と項目をお伝えさせていただきます。
お電話またはお問い合わせフォーム
にてご連絡ください
贈与に詳しい専門家が
お客様の状況をヒアリングします
お客様に必要な対策を
提案書にまとめます
対策の方向性とお見積りを
ご提示します
ご家族とご検討いただき、
対策をするかどうかご判断ください
ここまでは全て無料です!