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生前贈与
大切な人に、計画的に、確実に、
財産を引き継ぐための
仕組みです
  • 相続税を軽減できる可能性があります。
  • 贈与する相手と財産を選べます。
  • ご自身の望むタイミングで贈与ができます。
相続・生前対策
相談実績
2,291件
(2021年6月現在)
こんなお困りごと、ありませんか?
  • 財産の分配について
    • 生前に財産を承継しておきたい

    • 孫の教育資金・子供の結婚資金を援助したい

    • 家族以外の方に財産を渡したい

  • 相続税対策について
    • 相続発生時にかかる費用を抑えたい

    • 多額の相続税をとられることなく、
      自分の財産を妻や子に残したい

  • 争族トラブルを避けたい
    • 家族が揉めないように均等に財産を分けたい

    • 特定の人に財産を渡したい

放っておくと…
こんなトラブルに!?

家族間で相続財産をめぐる
争いになる可能性がある…

相続発生時に多額の費用が
かかってしまう?

家族以外の方には
財産を渡すことが
できなくなってしまう…?

自分の想いとは
違う相続のカタチに…?

POINT

このように、何か対策をしておかないと、ご自身の思い通りの財産の承継が出来ないだけでなく、お子様などのご家族にも大きな負担がかかることになってしまいます。
ご家族間での争いを起こさないためにも早めに対策することが重要です!

相続税対策には…
生前贈与が有効です!

POINT

生前贈与とは、主に相続税の節税対策を行うために利用するものです。
生前贈与を利用することで、生前のうちに次の世代に財産を移転して、相続財産を減らすことができます。
節税対策としての効果が大きいですが、納税資金の確保や財産の有効活用という面から見ても非常に効果的な方法です。

「贈与」を検討するうえでの
3つの注意ポイント
01

争族トラブルになる可能性も

POINT

生前贈与でありがちなのが「特定の家族だけに財産を渡す」ことです。相続人が複数いる場合は不公平が理由に、争族トラブルに繋がる可能性があります。

02

名義預金は親の相続財産とみなされ
相続税の課税対象になる可能性も!

POINT

名義は子供であっても、実質的には親が管理する親の預金は「名義預金」です。名義預金は、親が亡くなった時に、親の相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。

03

亡くなる前3年以内の生前贈与は
相続税の課税対象に!

POINT

相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、たとえ贈与税の非課税枠内でも、相続財産に加算して相続税の計算をするという決まりがあるため相続税の課税対象になってしまいます。

贈与を実際におこなった
お客様からの声
たくさんの「ありがとう」をいただきました。 たくさんの「ありがとう」をいただきました。

家族の理想の財産管理・資産継承を実現!

お客様の声一覧はこちら
当相談所の贈与の
サポート内容について
01

ご相談者様のヒアリング

02

生前贈与の内容について、双方にて
協議を行い合意を得る

03

贈与契約の締結

04

登記手続き

05

必要に応じて贈与税の申告・納付


贈与のサポート費用について

費用につきましてはコンサルティング費用・使用する制度の契約書作成費用・実費の合計となります。

コンサルティング費用

コンサルティング費用は財産価額によって決まります。

例えば、財産価額が3000万円の場合、コンサルティング費用は165,000円になります。

契約書作成費用

契約書作成費用はどの種類かによって変わります。

生前贈与の場合、110,000円になります。

実費

生前贈与の場合

その他郵送などの費用

が含まれます。

実費につきまして事前に費用と項目をお伝えさせていただきます。

サポート料金について詳しくはこちら

セミナー相談会にお越しください!

セミナー・相談会スケジュール

日程 時間 テーマ 会場
お申し込み・詳細はこちら
無料相談の流れ
01

お電話またはお問い合わせフォーム
にてご連絡ください

02

贈与に詳しい専門家が
お客様の状況をヒアリングします

03

お客様に必要な対策を
提案書にまとめます

04

対策の方向性とお見積りを
ご提示します

05

ご家族とご検討いただき、
対策をするかどうかご判断ください

ここまでは全て無料です!

贈与についてお問い合わせはこちら

0120-501-813

平日9:00~18:00 土日・祝日対応可能

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